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法令上の制限

2016年度 宅建士試験 問22

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
2法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
3法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
4農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>相続による農地の取得は、一般承継であるため農地法第3条第1項の許可を要しません。しかし、相続人に該当しない者に対する特定遺贈は、特定の人に特定の財産を与える行為であり、一般承継ではなく権利移動とみなされるため、同項の許可が必要です。したがって、「許可を受ける必要はない」とする記述は誤りです。受験生は、相続と遺贈、特に特定遺贈の違いを混同しやすいため注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>農地法第2条第3項の農地所有適格法人の要件は、法人が農地の所有権を取得する場合(農地法第3条第2項第5号)に適用されるものです。耕作目的で農地を借り入れる(賃借権を取得する)場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていなくても、農地法第3条第1項の許可を得れば可能です。したがって、「借り入れることはできない」とする記述は誤りです。農地の「所有」と「賃借」で適用される要件が異なる点を理解しておくことが重要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>農地法第3条第1項または第5条第1項の許可は、農地の権利移動や転用に伴う物権変動の効力発生要件(停止条件)と解されています。したがって、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、契約自体は有効に成立しうるものの、所有権の移転という物権的効力は生じません。この記述は、許可がなければ所有権移転の効力が生じないという点で正しいです。受験生は、契約の有効性と物権変動の効力発生を区別して理解する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>農業者が自己の農地を自己の住宅用地に転用する場合、農地法第4条第1項の許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可は不要となります(農地法第4条第1項第7号)。本問では「市街化調整区域内」とあるため、届出制の特例は適用されず、原則通り都道府県知事等の許可が必要です。したがって、「許可を受ける必要がない」とする記述は誤りです。市街化区域と市街化調整区域における転用許可・届出の区別が間違えやすいポイントです。</p>

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