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2016年度 宅建士試験 問23

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。
2「Aの所有する甲土地(価額 3,000 万円)とBの所有する乙土地(価額 3,500 万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は 3,500 万円である。
3「Aの所有する甲土地(価額 3,000 万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000 万円である。
4売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金 48,600 円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。印紙税の課税文書について印紙税を納付しなかった場合、税務調査によりその事実が判明したときは、納付しなかった印紙税額の2倍に相当する金額と、その納付しなかった印紙税額との合計額(つまり、納付しなかった印紙税額の3倍)が過怠税として徴収されます(印紙税法第20条第1項)。「10%に相当する金額」は誤りです。受験生は、自主的に不納付を申し出た場合の過怠税(1.1倍)と混同しやすい点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。交換契約書における印紙税の課税標準となる記載金額は、交換する物件のうち「高額な方」の価額となります(印紙税法基本通達別表第一第1号文書の2)。本件では、甲土地が3,000万円、乙土地が3,500万円であるため、高額な方の価額である3,500万円が記載金額となります。交換契約書特有の記載金額の算定方法を正確に理解しているかが問われるポイントです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。贈与契約書は、印紙税法上の「不動産の譲渡に関する契約書」(第1号文書)に該当しますが、贈与は対価を伴わないため、契約金額の記載がないのが通常です。記載金額のない第1号文書の印紙税額は200円と定められています(印紙税額一覧表第1号文書)。不動産の価額をそのまま記載金額とするのは誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。金銭の受取書(領収書)は、記載された受取金額が5万円未満の場合には印紙税が課されません(印紙税法別表第一第17号文書)。問題文では「3万円未満の場合」と記載されており、この前提が誤っています。不動産売買の仲介手数料48,600円は5万円未満であるため、印紙税は課されません。非課税となる金額の基準を「3万円未満」と誤って覚えている受験生が間違えやすいポイントです。</p>

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