2016年度 宅建士試験 問24
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>地方税法第73条の2第2項では、新築家屋が新築後1年を経過しても使用または譲渡されない場合に取得があったものとみなされます。選択肢では「3年」とされており、この期間が誤りです。受験生は、みなし取得の期間を「1年」ではなく「3年」と誤って記憶している可能性があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>地方税法第73条の7第1項第2号により、法人の合併による不動産の取得は、不動産取得税の課税対象から除外されます。これは、合併が権利の承継とみなされるためです。受験生は、不動産の取得であれば全て課税されると誤解し、合併のような特殊なケースの非課税規定を見落としがちです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>地方税法第73条の14第1項により、新築住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除されます。床面積240㎡は、この特例の適用要件である50㎡以上240㎡以下を満たしています。受験生は、控除額の正確な金額(1,200万円)や、床面積の要件(上限240㎡)を覚えていないと判断に迷うことがあります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>平成28年4月時点では、住宅及び住宅用地の不動産取得税の税率は3%ですが(地方税法附則第11条の2第1項)、住宅用以外の家屋の税率は4%です。しかし、住宅用以外の土地の税率も3%であり(地方税法附則第11条の2第1項)、選択肢にある「住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である」という記述は、土地の部分が誤りです。受験生は、土地の税率が住宅用か否かに関わらず3%であるという特例を見落とし、非住宅用であれば全て4%と誤解しやすい点です。</p>
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