2016年度 宅建士試験 問26
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業者が法第35条に定める重要事項の説明義務を怠ることは、宅地建物取引業法に違反する行為です。法第65条第2項第1号により、免許権者である甲県知事は、このような違反行為に対して業務停止処分を命じることができます。したがって、この記述は正しいです。受験生は、重要事項説明義務が宅建業者の基本的な義務であり、違反した場合の監督処分対象となることを理解しておく必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>乙県知事は、業務地の都道府県知事として、著しく不当な行為に対して指示処分を命じることはできますが(法第65条第4項)、業務停止処分を命じる権限はありません。業務停止処分を命じられるのは、免許権者である甲県知事のみです(法第65条第2項)。したがって、乙県知事が業務停止を命じられないという記述自体は正しいものの、この行為は免許権者である甲県知事によって業務停止処分を受ける可能性があるため、問題文の意図としては「業務停止処分に至らない」と誤解させる点で不適切と判断されることがあります。受験生は、業務地の知事と免許権者の権限の違いを正確に理解する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業者が指示処分に従わない場合、免許権者である甲県知事は業務停止処分を命じることができます(法第65条第2項第2号)。しかし、業務停止処分の期間は最長1年と定められており(法第65条第3項)、1年を超える期間を定めることはできません。したがって、この記述は誤りです。業務停止期間の上限を正確に覚えることが重要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が「業として」行う取引を規制するものです。Aが自ら所有する物件を賃貸する場合、それは宅地建物取引業者としての業務ではなく、単なる個人としての賃貸行為にあたります。この場合、法第35条の重要事項説明義務は適用されず、違反行為とはならないため、監督処分を受けることはありません。受験生は、宅建業法の適用範囲、特に「業として」の行為と個人の行為の区別を理解することが重要です。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く