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宅建業法

2016年度 宅建士試験 問27

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、BからB所有しょゆう宅地たくち売却ばいきゃくかか媒介ばいかい依頼いらいされた場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、このといにおいて一般媒介契約いっぱんばいかいけいやくとは、専任媒介契約せんにんばいかいけいやくでない媒介契約ばいかいけいやくをいう。
1AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第 34 条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
2AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
3AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第 34 条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。
4Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第 34 条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第34条の2第1項および同法施行規則第15条の6第1項第3号により、媒介契約書面には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載する必要があります。これは一般媒介契約であっても同様であるため、記載する必要がないとする本選択肢は誤りです。受験生は、標準媒介契約約款の適用が専任媒介契約に限定されると誤解しがちですが、一般媒介契約でもその旨を記載する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第34条の2第6項により、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、売買契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければなりません。通知義務の発生は「売買契約の成立時」であり、「引渡しの完了」は要件ではありません。したがって、引渡しが完了していなくても通知義務は発生するため、本選択肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する媒介契約書面には、宅地建物取引業者(法人であれば代表者、個人であればその者)が記名押印する義務がありますが、媒介を担当する宅地建物取引士が記名押印する義務は規定されていません。宅地建物取引士の記名押印義務は、重要事項説明書(法第35条)や契約書面(法第37条)に定められています。したがって、本選択肢は正しい記述です。受験生は、重要事項説明書や契約書面での宅地建物取引士の記名押印義務と混同しやすいため注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第34条の2第1項第2号により、媒介契約書面には「当該宅地又は建物の売買すべき価額又は評価額」を記載しなければなりません。これは一般媒介契約、専任媒介契約のいずれの媒介契約においても必要な記載事項です。したがって、記載する必要はないとする本選択肢は誤りです。媒介契約の重要な要素である価額が記載不要であると考えるのは不適切です。</p>

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