2016年度 宅建士試験 問3
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>Aが甲土地をCとBに二重譲渡した場合、不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できません(民法177条)。Cは登記を備えていないため、Bに対して甲土地の所有権を主張することはできません。二重譲渡では、先に契約したかどうかではなく、先に登記を備えた者が優先することを理解しましょう。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合、その取消しは善意で登記を備えた第三者Dには対抗できません(民法96条3項)。しかし、Dが悪意であればAはDに対抗できます。問題文ではDの悪意・善意にかかわらず対抗できないとしているため誤りです。詐欺における第三者保護の範囲を正確に覚えましょう。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>Eは、Bに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し登記を備えており、これは「背信的悪意者」に該当します。判例によれば、背信的悪意者は民法177条の「第三者」には含まれず、登記を備えても真の権利者に対抗できません。したがって、EはBに対して所有権を主張できないため、本記述は正しいです。背信的悪意者の判例知識は重要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>動機の錯誤による意思表示の取消しは、その動機が相手方に表示され、法律行為の内容となった場合に限り可能です(民法95条)。また、錯誤を理由に取り消せるのは、錯誤に陥った当事者(この場合はB)のみであり、相手方AがBの錯誤を理由に取り消すことはできません。この点が誤りです。錯誤の要件と取消権の主体を混同しないように注意しましょう。</p>
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