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宅建業法

2016年度 宅建士試験 問30

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほうだい 35 じょう規定きていする重要じゅうよう事項じこう説明せつめいおよ同法どうほうだい 37 じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのといにおいて「37 じょう書面しょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37 条書面に記載しなければならない。
2宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
3宅地建物取引業者は、37 条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。
4宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして 37 条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項です(宅建業法第37条第2項第2号)。したがって「37条書面に記載しなければならない」とする後半は正しい記述です。しかし、借賃の額は重要事項の説明(宅建業法第35条)の説明事項ではありません。35条で説明が必要なのは「借賃以外に授受される金銭の額及びその授受の目的」(同法第35条第1項第7号)であり、借賃の額そのものは含まれません。前半(重要事項説明で借賃の額を説明する)が誤りであるため、記述全体として誤りとなります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際、相手方からの求めの有無にかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法第35条第4項)。これは義務であり、相手方の要求に左右されません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。宅建業法第37条に規定する書面(37条書面)は、原則として書面で交付しなければなりません。相手方の同意があったとしても、電磁的記録(電子メールなど)での交付は認められていません。35条書面と同様に、書面交付が必須です。</p>

<p><strong>【法改正注記】</strong>本問は2016年(平成28年)試験当時の法令に基づく解説です。その後、デジタル社会形成整備法(令和3年法律第37号)による宅建業法改正が2022年5月18日に施行され、相手方の承諾を得た場合は37条書面を電磁的方法で提供できるようになりました。したがって現行法では選択肢3の記述自体は認められますが、本問は出題当時の法令で判断するため、正解は選択肢4で変わりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。37条書面には、宅地建物取引士が記名押印する義務がありますが(宅建業法第37条第3項)、その書面を相手方に交付する行為自体は、宅地建物取引士でない従業者に行わせることができます。交付行為は宅地建物取引士の独占業務ではありません。</p>

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