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宅建業法

2016年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい以下いかこのもんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)の社員しゃいんである宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
2保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
3保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
4150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業者は、同時に二以上の宅地建物取引業保証協会の社員となることはできません(宅地建物取引業法第64条の2第2項)。保証協会への加入は任意ですが、複数の協会に重複して加入することは認められていません。受験生は「任意」という部分が正しいことに惑わされ、後半の重複加入ができない点を見落としがちです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。新たに支店を設置した場合、1ヶ月以内に追加の弁済業務保証金分担金を納付する必要がありますが(宅地建物取引業法第64条の9第1項)、納付しなかったとしても直ちに社員の地位を失うわけではありません。保証協会からの催告を受け、その催告が到達した日から1ヶ月以内に納付しない場合に社員の地位を失います(宅地建物取引業法第64条の9第2項)。期間の正確さは正しいですが、自動的に地位を失うわけではない点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。還付充当金の納付通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内にその額を「保証協会に納付」しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第1項)。「供託所に供託」するわけではありません。供託所に供託するのは営業保証金であり、還付充当金は保証協会に納付するものであるため、この点が誤りです。期間は正しいですが、納付先が誤っています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき30万円です。150万円の分担金を納付している場合、これは主たる事務所1つ(60万円)とその他の事務所3つ(30万円×3=90万円)の合計額に相当します。この場合、弁済業務保証金から弁済を受けられる限度額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき500万円であるため、合計で1,000万円+(500万円×3)=2,500万円となります(宅地建物取引業法第27条第2項、第64条の8第1項)。</p>

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