2016年度 宅建士試験 問31
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業者は、同時に二以上の宅地建物取引業保証協会の社員となることはできません(宅地建物取引業法第64条の2第2項)。保証協会への加入は任意ですが、複数の協会に重複して加入することは認められていません。受験生は「任意」という部分が正しいことに惑わされ、後半の重複加入ができない点を見落としがちです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。新たに支店を設置した場合、1ヶ月以内に追加の弁済業務保証金分担金を納付する必要がありますが(宅地建物取引業法第64条の9第1項)、納付しなかったとしても直ちに社員の地位を失うわけではありません。保証協会からの催告を受け、その催告が到達した日から1ヶ月以内に納付しない場合に社員の地位を失います(宅地建物取引業法第64条の9第2項)。期間の正確さは正しいですが、自動的に地位を失うわけではない点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。還付充当金の納付通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内にその額を「保証協会に納付」しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第1項)。「供託所に供託」するわけではありません。供託所に供託するのは営業保証金であり、還付充当金は保証協会に納付するものであるため、この点が誤りです。期間は正しいですが、納付先が誤っています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき30万円です。150万円の分担金を納付している場合、これは主たる事務所1つ(60万円)とその他の事務所3つ(30万円×3=90万円)の合計額に相当します。この場合、弁済業務保証金から弁済を受けられる限度額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき500万円であるため、合計で1,000万円+(500万円×3)=2,500万円となります(宅地建物取引業法第27条第2項、第64条の8第1項)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く