2016年度 宅建士試験 問32
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は宅地建物取引業法に違反しません。宅地造成工事完了前の宅地について広告を行う場合、宅地造成に関する工事の許可等の処分があった後でなければ広告できませんが、本件ではその処分があり、かつその旨を明示しているため、宅地建物取引業法第33条および同法施行規則第16条の2の規定を満たしています。受験生は、未完成物件の広告が原則禁止されることを知っていても、許可等があれば明示することで広告可能となる例外を見落としがちです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は宅地建物取引業法に違反します。建設工事完了前の建物について広告を行う場合、建築基準法第6条第1項の確認があった後でなければ広告できません(宅地建物取引業法第33条)。「建築確認申請中」では、まだ確認があったとは言えず、たとえ「建築確認申請済」と明示しても、広告時点での要件を満たしていません。契約が建築確認後に締結されたとしても、広告行為自体が違反となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は宅地建物取引業法に違反します。宅地建物取引業者は、媒介の依頼を受けて広告を行う場合、自己が取引の当事者となるか、媒介をするか、代理をするかの別(取引態様)を明示しなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。広告を見た者からの問い合わせがなく、契約に至らなかったとしても、広告を掲載した時点で取引態様の明示義務違反となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は宅地建物取引業法に違反します。業務停止処分を受けた宅地建物取引業者は、その停止期間中、宅地建物取引業に関する一切の業務を行うことができません(宅地建物取引業法第65条第2項)。広告活動も宅地建物取引業の業務に含まれるため、業務停止期間中に広告を行うことは、業務停止命令に違反します。契約が停止期間後に締結されたとしても、広告行為自体が違反です。</p>
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