2016年度 宅建士試験 問34
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第47条及び第47条の2に規定されている業務に関する禁止事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者である。
1Aが、賃貸アパートの媒介に当たり、入居申込者が無収入であることを知っており、入居申込書の収入欄に「年収700万円」とあるのは虚偽の記載であることを認識したまま、その事実を告げずに貸主に提出した行為は法に違反する。
2Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。
3Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。
4Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。
正解:2
解説
本問は「誤っているもの」を選ぶ問題で、正解は肢2。宅建業法第47条の2第3項は、宅地建物取引業者が勧誘に際し、将来の環境・交通等の利便について「断定的判断を提供する行為」を禁じている。うわさを根拠に「間違いなく私鉄の駅ができる」と断定的に告げる行為は、計画が存在しなかった場合この断定的判断の提供に該当し法に違反する。違反成立に「故意にだました」(欺罔の故意)は要件ではないため、「故意にだましたわけではないので法には違反しない」とする肢2は誤りであり、これが正解肢である。他の肢1・3・4はいずれも正しい記述である。
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