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宅建業法

2016年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ以下いかこのもんにおいて「免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。
2法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。
3法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
4個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業法第11条第1項は、免許の有効期間が満了した場合、免許を取り消された場合、または宅地建物取引業を廃止した場合には、遅滞なく免許証を免許権者に返納しなければならないと定めています。したがって、免許の更新を怠り有効期間が満了した場合、Aは遅滞なく甲県知事に免許証を返納する必要があります。この選択肢は正しい記述として提示されていますが、実際には問題文の正解が4であるため、この選択肢は誤りであると判断されます。受験生は、免許の失効事由と免許証返納義務の関連性を正確に理解しておく必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。宅地建物取引業法において、業務停止処分を受けていることが免許の更新を拒否する事由とはされていません(宅地建物取引業法第5条、第6条)。業務停止処分はあくまで懲戒処分であり、免許の更新の可否とは直接関係ありません。したがって、Bは業務停止期間中であっても免許の更新申請を行い、更新を受けることができます。受験生は、免許の欠格事由と業務停止処分を混同しないよう注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。法人である宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その代表者である役員は、その日から30日以内に、その旨を直接国土交通大臣に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条第1項)。都道府県知事を経由する必要はありません。都道府県知事を経由するのは、都道府県知事免許の場合や、大臣免許業者が主たる事務所の所在地を変更した場合など、一部の例外的なケースに限られます。受験生は、大臣免許と知事免許で届出先や経由の有無が異なる点を正確に覚える必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。宅地建物取引業法第12条第1項により、個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その一般承継人(相続人)がその旨を免許権者に届け出たときは、その一般承継人は、死亡した宅地建物取引業者が生前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされます。これは、取引の相手方を保護するための特例規定です。受験生は、「みなし宅地建物取引業者」となる条件と範囲を理解しておくことが重要です。</p>

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