宅建合格ナビ2026
宅建業法

2016年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。 イ 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。 ウ 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 エ 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢アは誤りです。宅地建物取引士資格登録の移転の申請をした場合、新たに交付される宅地建物取引士証の有効期間は、従前の宅地建物取引士証の有効期間の残存期間とされます(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証が交付されるわけではありません。受験生は、登録の移転と更新を混同しやすいため注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢イは誤りです。宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは提示しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の4)。また、従業者証明書については、宅地建物取引業者の代表取締役も「従業者」に含まれるため(宅地建物取引業法施行規則第17条の2)、携帯し、提示を求められたら提示する義務があります(宅地建物取引業法第48条第1項)。役員だからといって従業者証明書が不要になるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢ウは誤りです。宅地建物取引士が後見開始の審判を受けた場合、その本人、法定代理人または同居の親族は、その旨を遅滞なく(具体的には30日以内)登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第20条、宅地建物取引業法施行規則第14条の2)。「3月以内」という期間が誤りであり、また届け出る義務者も限定されています。期間の誤りが受験生が間違えやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢エは正しいです。宅地建物取引士資格登録簿は、個人情報保護の観点から一般の閲覧に供されることはありません。一方で、宅地建物取引業者名簿には、その業者の専任の宅地建物取引士の氏名が登載され(宅地建物取引業法第11条第1項第4号)、この名簿は一般の閲覧に供されます(宅地建物取引業法第11条第3項)。登録簿と業者名簿の閲覧に関する違いを理解することが重要です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く