2016年度 宅建士試験 問39
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
1専有部分の用途その他利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
2契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
3借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
4天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。専有部分の用途制限(ペット飼育禁止など)は、宅地建物取引業法第35条第1項第6号に基づき重要事項説明書に記載し説明すべき事項ですが、同法第37条書面の記載事項には含まれていません。重要事項説明書と37条書面では、記載すべき事項が異なるため、重要事項だからといって必ずしも37条書面に記載が必要なわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。契約の解除に関する定めは、宅地建物取引業法第35条第1項第10号(施行規則第16条の2第10号)に基づき重要事項説明書に記載し説明すべき事項であるとともに、同法第37条第1項第3号により、37条書面にもその内容を記載しなければならない必須事項です。両方の書面に記載・説明が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、宅地建物取引業法第37条第2項第1号に定められた、貸借契約における37条書面の必須記載事項です。当事者である貸主及び借主の承諾があったとしても、その記載を省略することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、宅地建物取引業法第37条第1項第5号により「定めがあるとき」にその内容を37条書面に記載すべき事項です。定めがなかった場合には、その旨を37条書面に記載する義務はありません。定めがない事項を記載する必要があるのは、一部の例外的な場合のみです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く