2016年度 宅建士試験 問4
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>本記述は正しいです。抵当権設定時に土地と建物が同一所有者に属していれば、その後建物が第三者に売却されても、抵当権実行により土地と建物の所有者が異なるに至った場合、建物のために法定地上権が成立します(民法第388条)。したがって、土地を競落したDは、法定地上権を有するCに対して建物の明渡しを求めることはできません。受験生は、抵当権設定後の建物の所有権移転が法定地上権の成立に影響しない点を間違えやすいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>本記述は誤りです。抵当権は「甲土地」に設定されており、建物は土地とは別個の不動産です。したがって、建物が焼失して生じる火災保険金は、土地の抵当権の物上代位の対象とはなりません(民法第372条、第304条)。Bは建物の抵当権者ではないため、その火災保険金を請求することはできません。受験生は、土地と建物が一体物であるかのように誤解し、土地の抵当権が建物の保険金にも及ぶと考えてしまう点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>本記述は正しいです。抵当権の順位変更は、抵当権者間の合意と登記によって行うことができ、債務者であるAの同意は不要とされています(民法第376条)。これは抵当権者間の利害調整であり、債務者の負担を増やすものではないためです。受験生は、抵当権に関する変更は全て所有者の同意が必要だと誤解しやすい点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>本記述は正しいです。抵当権設定後に抵当不動産を買い受けた第三取得者は、民法第383条に基づき、抵当権者に対して抵当権の消滅を請求することができます。Fは甲土地の第三取得者にあたるため、Bに対して抵当権の消滅を請求する権利を有します。受験生は、第三取得者が抵当権の消滅を請求できるという制度を知らない、または債務者しか抵当権の処理に関われないと誤解する点に注意が必要です。</p>
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