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権利関係

2016年度 宅建士試験 問4

Aは、A所有しょゆう甲土地こうとちにBかられた 3,000 万円まんえん担保たんぽとして抵当権ていとうけん設定せっていした。この場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。
2甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
3AがEから 500 万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
4Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第 383 条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本記述は正しいです。抵当権設定時に土地と建物が同一所有者に属していれば、その後建物が第三者に売却されても、抵当権実行により土地と建物の所有者が異なるに至った場合、建物のために法定地上権が成立します(民法第388条)。したがって、土地を競落したDは、法定地上権を有するCに対して建物の明渡しを求めることはできません。受験生は、抵当権設定後の建物の所有権移転が法定地上権の成立に影響しない点を間違えやすいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本記述は誤りです。抵当権は「甲土地」に設定されており、建物は土地とは別個の不動産です。したがって、建物が焼失して生じる火災保険金は、土地の抵当権の物上代位の対象とはなりません(民法第372条、第304条)。Bは建物の抵当権者ではないため、その火災保険金を請求することはできません。受験生は、土地と建物が一体物であるかのように誤解し、土地の抵当権が建物の保険金にも及ぶと考えてしまう点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本記述は正しいです。抵当権の順位変更は、抵当権者間の合意と登記によって行うことができ、債務者であるAの同意は不要とされています(民法第376条)。これは抵当権者間の利害調整であり、債務者の負担を増やすものではないためです。受験生は、抵当権に関する変更は全て所有者の同意が必要だと誤解しやすい点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本記述は正しいです。抵当権設定後に抵当不動産を買い受けた第三取得者は、民法第383条に基づき、抵当権者に対して抵当権の消滅を請求することができます。Fは甲土地の第三取得者にあたるため、Bに対して抵当権の消滅を請求する権利を有します。受験生は、第三取得者が抵当権の消滅を請求できるという制度を知らない、または債務者しか抵当権の処理に関われないと誤解する点に注意が必要です。</p>

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