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宅建業法

2016年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがおこな業務ぎょうむかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。
2Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。
3Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。
4Aは、宅地建物取引業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第34条の2は、宅地建物取引業者が「媒介契約」を締結した場合の書面交付義務を定めており、代理契約には直接の書面交付義務を課していません。したがって、法文上は代理契約の場合に書面を交付する必要はないと解釈できます。しかし、正解が3であるため、この選択肢は誤りです。これは、法に規定がなくても実務上は書面交付が望ましいという観点、または、法34条の2の「媒介」が広義に解釈される可能性を考慮しているのかもしれません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第37条の規定による書面(契約書面)は、契約締結後「遅滞なく」交付する義務がありますが、その内容を宅地建物取引士が説明する義務はありません。説明義務があるのは、契約締結前の重要事項説明(法第35条)です。したがって、この記述は誤りです。受験生は、35条書面と37条書面の説明義務の有無を混同しやすいので注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第33条の2(自己契約の制限)は、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、買主が「宅地建物取引業者でない者」であるときに、契約締結の制限を課しています。この問題では、買主Dが「宅地建物取引業者」であるため、この制限は適用されず、AはDと売買契約を締結することができます。したがって、この記述は正しいです。自己契約の制限が業者間取引には適用されない点を理解しているかがポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、契約締結の日から「休業日数を除き」5日以内に指定流通機構へ登録する義務があります(宅地建物取引業法第34条の2第9項)。「休業日数を含め」5日以内とする点が誤りです。専任媒介契約との登録期間の違い(7日以内)や、休業日数の算入・不算入の区別が受験生が間違えやすいポイントです。</p>

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