2016年度 宅建士試験 問42
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第37条第1項第2号により、引渡しの時期は37条書面の絶対的記載事項であり、売買契約の当事者が宅地建物取引業者であっても記載を省略することはできません。受験生は、当事者が業者同士の場合に一部の記載事項が不要になると誤解しがちですが、絶対的記載事項は常に記載が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第37条第1項第1号および同法施行規則第16条の2により、代金の額は絶対的記載事項であり、消費税課税事業者が売主の場合、消費税額が内訳として明記されているときは、その消費税額と消費税抜きの価格を記載する必要があります。単に代金の総額だけを記載し、消費税等相当額を記載しないのは誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第37条第1項および第3項により、取引に関与した宅地建物取引業者それぞれが37条書面を交付する義務があり、その書面には当該業者の宅地建物取引士が記名押印しなければなりません。したがって、媒介業者Dが記名押印していても、売主であるAも自らの宅地建物取引士をして記名押印させる必要があります。複数の業者が関与する場合、それぞれの業者が責任を負う点を混同しやすいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第37条第1項は、宅地建物取引業者が売主・貸主、代理、または媒介として契約を成立させた場合、遅滞なく37条書面を交付する義務を定めています。Aは貸主Fの代理として建物賃貸借契約を成立させているため、契約の当事者であるFとGの両方に対して37条書面を交付しなければなりません。賃貸借契約にも37条書面の交付義務があることを忘れがちです。</p>
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