2016年度 宅建士試験 問43
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>記述アは正しいです。代金3,000万円の5%である150万円を超える手付金600万円を受領するには保全措置が必要です(宅建業法第41条第1項)。売主Aが保全措置を講じていない場合、同条第2項により手付金を受領できないため、買主Bは支払いを拒否することができます。受験生は、売主が受領できない金銭は買主も支払う義務がないという論理的帰結を理解しておく必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>記述イは誤りです。宅建業法第41条の保全措置は、売主である宅地建物取引業者が買主から受領する「手付金等」(代金の一部に充当される金銭)が対象です。媒介業者Cが受領する「媒介報酬」はこれに該当しないため、保全措置を講じる必要はありません。保全措置の対象となる金銭の種類と受領主体を正確に区別することが重要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>記述ウは正しいです。代金3,000万円の5%は150万円です。手付金150万円はちょうど5%なのでこの時点では保全措置は不要ですが、中間金350万円を受領すると合計500万円となり150万円を超えるため、中間金受領前に合計額500万円について保全措置を講じる必要があります(宅建業法第41条第1項、第2項)。保全措置は、対象となる金額を受領する前に講じなければならない点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>記述エは誤りです。中間金150万円を受領すると手付金等合計額は300万円となり、代金の5%(150万円)を超えるため、中間金受領前に保全措置が必要です(宅建業法第41条第1項、第2項)。また、保全措置が不要となるのは「建築工事が完了し、かつ、当該宅地又は建物の引渡しがされた時」であり、所有権移転登記の完了ではありません。保全措置が不要となるタイミングを正確に覚えることが重要です。</p>
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