2016年度 宅建士試験 問44
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第37条の2第1項および同法施行規則第16条の4第1項第1号に基づき、クーリング・オフについて告げる書面には、取引業者(A)の商号・名称、住所、免許証番号、および買主(B)の氏名・名称、住所を記載する必要があります。これは書面の基本的な記載事項であり、受験生は漏れなく覚える必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号によれば、クーリング・オフの期間は「告げられた日から起算して8日を経過するまでの間」であり、これは正しいです。しかし、「代金の全部を支払った場合を除き」という条件はクーリング・オフの要件にはありません。クーリング・オフは、代金の支払いの有無にかかわらず、期間内であれば行使可能です。この「代金の全部を支払った場合を除き」という部分が誤りであり、受験生が間違えやすいポイントです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第37条の2第3項に規定されており、クーリング・オフによる契約の解除は、買主が解除を行う旨を記載した書面を「発した時」にその効力を生じます(発信主義)。契約解除の効力発生時期は原則として到達主義ですが、クーリング・オフは買主保護のため特例として発信主義が採用されている点を理解しておくことが重要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。宅地建物取引業法第37条の2第4項に基づき、クーリング・オフによる解除の場合、宅地建物取引業者(A)は買主(B)に対し損害賠償や違約金を請求することはできません。また、売買契約の締結に際して手付金その他の金銭が支払われている場合は、遅滞なくその全額をBに返還しなければなりません。これはクーリング・オフ制度の買主保護の趣旨を明確にする規定であり、受験生は確実に覚えておくべき内容です。</p>
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