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宅建業法

2016年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでないBに新築住宅しんちくじゅうたく販売はんばいする場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、特定住宅瑕疵担保責任とくていじゅうたくかしたんぽせきにん履行りこう確保かくほとうかんする法律ほうりつ規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
2Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
4Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅販売瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第2項によれば、住宅販売瑕疵担保保証金の供託額を算定する際の「新築住宅の合計戸数」において、共同住宅等で床面積が70㎡以下の住戸は2戸をもって1戸と数える特例があります。本選択肢では「100㎡以下」としているため、この規定と異なります。受験生は、数字(70㎡と100㎡)の正確な暗記が求められます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第1項によれば、宅地建物取引業者は、毎年3月31日と9月30日を基準日として、その日から3週間以内に、供託または保険契約の状況を免許権者に届け出なければなりません。個別の住宅の「引渡し日から3週間以内」という記述は誤りであり、届出のタイミングを混同しやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第10条第1項によれば、宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、買主に対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければなりません。これは、買主が瑕疵担保責任を追及する際の重要な情報提供義務であり、その内容とタイミングが正確に記述されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主が買主に対して負う新築住宅の瑕疵担保責任(原則10年間)を保険で担保するものです。買主が住宅を転売したとしても、元の売主の瑕疵担保責任が消滅するわけではないため、保険契約が解除されることはありません。保険の対象が「売主の責任」であることを理解していないと間違えやすい点です。</p>

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