2016年度 宅建士試験 問47
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>インターネット上に掲載した物件が契約済みであるにもかかわらず広告を掲載し続ける行為は、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条に定める「おとり広告」に該当し、不当表示となります。問い合わせ時に説明したとしても、広告掲載時点で消費者を誤認させる可能性があるため、不当表示に問われることになります。受験生は、問い合わせ時の対応ではなく、広告掲載時点での表示内容が重要である点を間違えやすいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>市街化調整区域内の土地を販売する広告においては、不動産の表示に関する公正競争規約第14条第1項第1号により、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨だけでなく、原則として「宅地の造成又は建物の建築ができない旨」も表示する必要があります。文字の大きさに関する規定はなく、単に市街化調整区域である旨の表示だけでは不十分です。受験生は、市街化調整区域であることだけ表示すれば良いと誤解しがちです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1項第1号によれば、周辺施設までの距離は「道路距離」または「徒歩所要時間(80mにつき1分と換算)」で表示しなければなりません。「小学校、市役所近し」といった曖昧な表現は不正確であり、具体的な距離表示を省略することはできません。受験生は、漠然とした表現でも許されると誤解しやすいですが、具体的な数値表示が求められます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不動産の表示に関する公正競争規約第21条では、将来の環境に関する表示について、その内容が確実であると認められる場合(例:公的機関や鉄道事業者等が公表している場合)に限り、その内容及び時期を明示して表示できると定めています。したがって、鉄道事業者が新駅設置とその予定時期を公表している場合は、広告に予定時期を明示して表示しても問題ありません。受験生は、将来の計画は一切表示できないと誤解しがちですが、公表された確実な情報であれば表示可能です。</p>
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