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権利関係

2016年度 宅建士試験 問6

Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
2Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。
3Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
4Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本選択肢は正しいです。民法第561条(旧560条)によれば、他人の権利の売買において、買主がその権利が他人の権利であることを知っていた場合(悪意)は、売主に対して損害賠償を請求することはできません。解除は可能ですが、損害賠償は善意の買主のみに認められます。受験生は、他人物売買における解除と損害賠償の要件(特に善意・悪意の区別)を混同しやすいので注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本選択肢は正しいです。民法第561条(旧560条)によれば、他人の権利の売買において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転できない場合、買主は、その権利が他人の権利であることを知っていたか否か(善意・悪意)にかかわらず、契約を解除することができます。損害賠償とは異なり、解除権の行使には買主の善意・悪意は問われません。この点も、受験生が間違いやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本選択肢は誤りです。民法第567条第2項(旧567条第2項)によれば、売買の目的である不動産に抵当権が設定されており、その実行によって買主が所有権を失い損害を受けた場合、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。この場合、買主が抵当権の存在を知っていたか否か(善意・悪意)は問われません。他人物売買(民法561条)と異なり、抵当権実行による担保責任では、買主が悪意であっても損害賠償請求が認められる点が重要な違いであり、受験生が最も間違えやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本選択肢は正しいです。民法第567条第1項(旧567条第1項)によれば、売買の目的である不動産に抵当権が設定されており、その実行によって買主が所有権を失った場合、買主は、抵当権の存在を知っていたか否か(善意・悪意)にかかわらず、契約を解除することができます。抵当権実行による担保責任においては、解除権の行使に買主の善意・悪意は影響しません。これは、他人物売買における解除権と同様の扱いとなります。</p>

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