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権利関係

2016年度 宅建士試験 問7

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。 ア AはBに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。 イ Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。 ウ Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本問の記述ア、イ、ウは全て民法の規定及び判例によれば正しい記述であるため、選択肢1(一つ)は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本問の記述ア、イ、ウは全て民法の規定及び判例によれば正しい記述であるため、選択肢2(二つ)は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本問の記述ア、イ、ウは全て民法の規定及び判例によれば正しい記述であるため、選択肢3(三つ)が正解です。

【アの解説】

2016年時点の民法第611条第1項(旧民法)によれば、賃借物の一部が賃借人の過失によらずに滅失した場合、賃借人はその滅失部分の割合に応じて賃料の減額を請求できます。本件事故はAの過失ではないため、AはBに賃料減額を請求可能です。受験生は、2020年4月1日施行の改正民法で賃料減額が「当然に減額される」と変更された点と混同しないよう注意が必要です。

【イの解説】

2016年時点の民法第611条第2項(旧民法)によれば、賃借物の一部滅失により、残存部分だけでは賃借人が賃借の目的を達することができない場合、賃借人は賃貸借契約を解除することができます。一部滅失の場合でも、賃借の目的が達成できないほど重大な損害であれば、賃料減額だけでなく契約解除も可能である点を理解しておく必要があります。

【ウの解説】

民法第715条第1項により、使用者Cは被用者Dの業務中の不法行為について使用者責任を負い、被害者Bに損害賠償する義務があります。同条第3項は、使用者が被用者に対して求償権を行使できることを定めています。判例(最高裁昭和51年7月8日判決など)は、使用者が事業の利益を得ていることなどを考慮し、求償権の行使は信義則上相当と認められる限度に制限される場合があるとしています。受験生は、使用者責任を負う使用者が被用者に対して全額求償できるわけではない点、また全く求償できないわけでもない点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本問の記述ア、イ、ウは全て民法の規定及び判例によれば正しい記述であるため、選択肢4(なし)は誤りです。</p>

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