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権利関係

2016年度 宅建士試験 問9

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。
1信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。
2信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から 10 年間行使しないときは、時効により消滅する。
3買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。
4売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>判決文により、信義則上の説明義務違反による損害賠償請求権は不法行為に基づくものとされます。不法行為による損害賠償請求権の短期消滅時効は、民法第724条により、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間と定められています。したがって、この記述は正しいです。受験生は、契約に関する問題であるため、債務不履行の時効期間(原則5年または10年)と混同しやすいですが、判決文が不法行為責任であることを明確にしている点が重要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>判決文により、この損害賠償請求権は不法行為に基づくものです。不法行為による損害賠償請求権の長期消滅時効は、民法第724条により、不法行為の時から20年間(2016年時点の旧法)と定められていました。したがって、「10年間」という期間も、「売買契約から」という起算点も誤りであり、この記述は誤っています。受験生は、債務不履行の消滅時効(原則10年)と混同しやすい点、また不法行為の長期消滅時効の期間と起算点を正確に覚えていないと間違えやすいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>判決文により、買主の損害賠償請求権は不法行為に基づくものです。民法第509条は、不法行為によって生じた債務を負う者は、その債務を受働債権として相殺をもって債権者に対抗することができないと定めています。したがって、売主は買主の不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権として相殺することはできません。この記述は正しいです。受験生は、相殺の可否に関する知識、特に不法行為債権が受働債権となる場合の特則(相殺禁止)を正確に理解しているかが問われます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>判決文において、「当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない」と明確に述べられています。信義則上の説明義務違反は、契約締結前の段階での義務違反であり、契約上の債務不履行とは異なるため、不法行為責任が問われることになります。したがって、この記述は正しいです。受験生は、契約に関連する義務違反であるため、債務不履行責任と誤解しやすいですが、判決文が不法行為責任であることを強調している点を正確に読み取ることが重要です。</p>

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