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権利関係

2017年度 宅建士試験 問10

不動産質権ふどうさんしちけんと②抵当権ていとうけんかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
2①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は 10 年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
3①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
4①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産質権(①)では、質権者が目的不動産を使用・収益できる代わりに、特約がない限り被担保債権の利息を請求することができません(民法358条)。一方、抵当権(②)では、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、後順位者等の利益保護のため、原則として満期となった最後の2年分についてのみ担保されます(民法375条1項)。本肢は①と②の説明が逆であり、かつ抵当権の利息担保に関する記述も誤っています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産質権(①)の存続期間は、10年を超えることができません。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は10年となります(民法360条1項)。これに対し、抵当権(②)には法律上の存続期間に関する制限はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。質権(不動産質権を含む)の設定は、債権者に目的物を引き渡すことによってその効力を生じます(民法344条)。これを要物契約といいます。一方、抵当権は、設定者が目的物の占有を移転しないで(引き渡さないで)担保に供するものであるため(民法369条1項)、目的物の引渡しは効力の発生要件ではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産質権(①)も抵当権(②)も、不動産を目的とする物権です。民法177条により、不動産に関する物権の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができません。</p>

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