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権利関係

2017年度 宅建士試験 問11

A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。
2賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。
3本件契約が建物所有を目的として存続期間60年とし、賃料につき3年ごとに1%ずつ増額する旨を公正証書で定めたものである場合、社会情勢の変化により賃料が不相当となったときであっても、AもBも期間満了まで賃料の増減額請求をすることができない。
4本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>二重賃貸借において、どちらの契約が優先するかは対抗要件(土地の賃借権の登記等)をどちらが先に備えたかによって決まります。契約締結の前後や、一方が借地借家法の適用を受ける建物所有目的(Cとの契約)であり、他方が民法のみが適用される資材置場目的(Bとの契約)であるという理由だけで、当然に一方が優先されるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本肢は正しいです。建物所有を目的とする土地の賃貸借は借地借家法の「借地権」に該当し、借地借家法第3条により、存続期間を30年未満と定めたとしても最短の30年となります。一方、建物の所有を目的としない資材置場としての賃貸借には借地借家法が適用されず民法が適用されます。民法第604条により存続期間は50年を限度に自由に定められるため、10年と定めた場合は10年となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>借地借家法第11条(地代等増減額請求権)は強行規定であり、たとえ賃料の増額に関する特約があったとしても、経済事情の変動により賃料が不相当となった場合には、当事者は将来に向かって賃料の増減額を請求することができます。「期間満了まで請求することができない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>「契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしない」とする契約は一般定期借地権(借地借家法22条)を指します。一般定期借地権の設定には、公正証書による等「書面」で契約を締結する必要がありますが、定期借家契約(同法38条3項)のように「あらかじめ書面を交付して説明する」ことまでは義務付けられていません。本肢は定期借家契約のルールと混同させているため誤りです。</p>

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