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権利関係

2017年度 宅建士試験 問12

Aが所有しょゆうする甲建物こうたてものをBにたいして3年間ねんかん賃貸ちんたいするむね契約けいやくをした場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1AがBに対し、甲建物の賃貸借契約の期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、AB間の賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し、更新されない。
2Aが甲建物の賃貸借契約の解約の申入れをした場合には申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。
3Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間の賃貸借契約が期間満了によって終了するときに、Cがその旨をBから聞かされていれば、AはCに対して、賃貸借契約の期間満了による終了を対抗することができる。
4AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。普通建物賃貸借において、期間満了の1年前から6月前までに更新拒絶の通知をしたとしても、賃貸人の側から更新を拒絶するためには「正当の事由」が必要です(借地借家法26条1項、28条)。また、通知をした場合であっても、期間満了後に賃借人が建物の使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、契約は更新されたものとみなされます(同法26条2項)。したがって、通知のみで「当然に終了し、更新されない」わけではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法第27条第1項では、賃貸人からの解約申入れは、申入れの日から6月を経過することによって終了すると定められています。これよりも賃借人に不利な特約(賃貸人からの申入れから3月で終了させるなど)は、借地借家法第30条により無効となります。たとえ賃借人があらかじめ同意していたとしても、その特約は有効にはなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建物の転貸借がされている場合において、賃貸借契約が期間の満了によって終了するときは、賃貸人が転借人に「その旨の通知」をしなければ、その終了を転借人に対抗することができません(借地借家法34条1項)。この通知は賃貸人(A)が自ら行う必要があり、転借人(C)が賃借人(B)から話を聞いただけでは、AはCに対して終了を対抗することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。定期建物賃貸借(借地借家法38条)を締結する場合、賃貸人は「あらかじめ」賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した「書面を交付して説明」しなければなりません(同法38条3項)。この事前説明を怠った場合、契約の更新がない旨の約定は無効となり、通常の建物賃貸借(更新がある契約)となります。</p>

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