宅建合格ナビ2026
権利関係

2017年度 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
2区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
3集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に封して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
4集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有法第34条第2項において、「管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない」と規定されています。また、管理者は集会において毎年一回その事務に関する報告をしなければならない(同法第43条)とされており、これらはいずれも義務事項です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分所有法第34条第3項により、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは管理者に対し集会の招集を請求できますが、同項但書には「この定数は、規約で減ずることができる」と明記されています。本肢は「規約で減ずることはできない」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法第35条第3項により、集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所をあらかじめ通知したときは、その場所にあてて発すれば足りるとされています。この場合、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有法第36条により、集会は区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができるとされています。通常は会日の少なくとも1週間前に通知を発する必要がありますが、全員が合意していればその手続を省略可能です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く