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権利関係

2017年度 宅建士試験 問14

不動産ふどうさん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、不動産登記法ふどうさんとうきほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
2地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
3賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
4事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第44条第1項第4号において、建物の表示に関する登記の登記事項として「建物の名称があるときは、その名称」が規定されています。アパートやビルの名称などがこれに該当し、建物を特定するための情報として登録されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第78条第1号により、地上権の設定登記において、存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となります。地上権は物権であり、その存続期間は第三者にとっても重要な利害関係事項であるため、合意がある場合には登記する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産登記法第81条第3号により、賃借権の設定登記において「敷金があるとき」は、その旨が登記事項として規定されています。敷金の返還請求権などの実体関係を公示する必要があるため、本肢の「登記事項とならない」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第81条第5号により、借地借家法第23条第1項(事業用定期借地権)の定めがある賃借権の設定登記をする場合、その定めも登記事項となります。事業用定期借地権は、契約の更新がない等の特約が効力の核となるため、これを公示することが認められています。</p>

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