2017年度 宅建士試験 問15
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
3銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
4相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。市街化区域内の特例(農業委員会への届出で許可不要となる規定)は、農地法第4条(自己転用)および第5条(転用目的の権利移動)にのみ適用されます。耕作目的で権利を取得する第3条の場合、たとえ市街化区域内であっても農業委員会の許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農地法第5条(転用目的の権利移動)の許可権者は、面積の大小にかかわらず原則として「都道府県知事等(都道府県知事または指定市町村の長)」です。かつては4ヘクタールを超える場合に農林水産大臣の許可が必要でしたが、現在は法改正により大臣の許可を要する規定は廃止されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農地法第3条第1項および第5条第1項の許可が必要なのは、所有権の移転や、賃借権・使用貸借権といった「使用及び収益を目的とする権利」を設定・移転する場合です。抵当権は担保物権であり、土地の使用・収益を伴うものではないため、抵当権の設定にあたって農地法の許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。相続(遺産分割や包括遺贈を含む)などの許可を要しない事由によって農地の権利を取得した者は、農地法第3条の3第1項に基づき、遅滞なくその農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。</p>
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