2017年度 宅建士試験 問16
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解の選択肢。記述アとウがいずれも正しいため、この組合せが正解となります。
ア:正しい。都市計画法第53条第1項に基づき、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません。
ウ:正しい。都市計画法第65条第1項に基づき、事業認可の告示後は、その事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行う場合、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解の選択肢。記述アは正しいですが、記述エが誤っています。
エ:誤り。都市計画法第67条第1項に基づき、事業認可の告示後、事業地内の土地建物を有償で譲り渡そうとする者は、施行者に対してその旨を「届け出」なければなりませんが、施行者の「許可」を受ける必要はありません。届出制と許可制を混同させる典型的な誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解の選択肢。記述ウは正しいですが、記述イが誤っています。
イ:誤り。都市計画法第58条の2第1項に基づき、地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築等を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに「市町村長」に「届け出」なければなりません。都道府県知事の「許可」ではないため、権限者と手続きの種類(許可か届出か)の両方が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解の選択肢。記述イおよび記述エがいずれも誤っているため、不適切です。
イ:地区計画区域内での行為は、都道府県知事の許可ではなく「市町村長への届出」が必要です。
エ:事業地内での土地建物の有償譲渡は、施行者の許可ではなく「施行者への届出」が必要です。</p>
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