2017年度 宅建士試験 問17
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。準都市計画区域内において開発許可が必要となる規模は、原則として3,000㎡以上です。本肢の「1,000㎡」の土地の区画形質の変更は、この規模未満の開発行為(都市計画法第29条第1項第1号)に該当するため、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。市街化区域内において開発許可が必要となる規模は、原則として1,000㎡以上です。また、農業を営む者の居住の用に供する建築物(農家住宅)の特例(同法第29条第1項第2号)は、「市街化区域を除いた」区域に適用されるものです。したがって、市街化区域内においては農家住宅であっても特例の対象外となり、1,000㎡以上の開発行為を行う場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。変電所、駅舎、図書館、公民館などの「公益上必要な建築物」の建築を目的とする開発行為は、区域や面積を問わず、例外として都道府県知事の許可を受ける必要はありません(同法第29条第1項第3号)。また、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域において許可が必要となる規模は10,000㎡(1ha)以上であるため、面積の観点からも本肢は許可不要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。遊園地は「第二種特定工作物」に該当しますが、その規模が10,000㎡(1ha)以上である場合に限られます(同法第4条第11項、施行令第1条第2項)。本肢の遊園地は3,000㎡であり、1ha未満であるため「特定工作物」には該当しません。したがって、その建設を目的とした土地の区画形質の変更は「開発行為」に当たらず、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。</p>
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