2017年度 宅建士試験 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
2長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
3下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第7条の6第1項第1号により、原則として検査済証の交付を受ける前は建築物を使用できませんが、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合には、交付前であっても仮に当該建築物を使用することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第30条第1項により、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、遮音性能の基準に適合させるほか、小屋裏又は天井裏に達する構造としなければならないと定められています。これは火災時の延焼防止やプライバシー保護を目的としています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第31条第2項により、下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはならない(水洗便所にしなければならない)と規定されています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第87条第1項により、建築物の用途を変更して「特殊建築物」とする場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、建築確認が必要です。共同住宅は特殊建築物に該当し、本肢では面積が300㎡であるため、建築確認の手続きが必要となります。なお、ホテルと共同住宅は政令で定める「類似の用途」には該当しません。</p>
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