2017年度 宅建士試験 問19
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
2第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
3幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
4建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画区域および準都市計画区域内の「用途地域の指定のない区域」における建ぺい率は、原則として、法で定めた数値(10分の3、10分の4、10分の5、10分の6)のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとされています(建築基準法第53条1項6号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第二種中高層住居専用地域内においては、原則としてホテル又は旅館を建築することはできません(建築基準法第48条4項、別表第2(に)項参照)。ホテルや旅館は、原則として第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域などで建築が可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。幅員4m以上であり、法の施行時または都市計画区域・準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、建築基準法第42条1項3号に規定される道路(いわゆる既存道路)に該当します。この道路となるために特定行政庁の指定は必要ありません。特定行政庁の指定が必要なのは、法42条1項5号の「位置指定道路」や、42条2項の「みなし道路」などです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築物の前面道路が2つ以上ある場合、前面道路の幅員制限による容積率の算定には、それらの前面道路のうち「幅員の最大のもの」の数値を用います(建築基準法第52条2項)。設問のように「最小の数値」を用いるわけではありません。</p>
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