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権利関係

2017年度 宅建士試験 問2

所有権しょゆうけん移転いてん又は取得しゅとくかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きてい及び判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
2Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。
3Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。
4AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第144条により、時効の効力は「その起算日に遡る」と規定されています。したがって、Bが甲土地の所有権を取得するのは、時効が完成した時ではなく、占有を開始した時に遡ります。本肢は「完成時」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第192条の「即時取得」は動産のみに適用される制度であり、不動産(乙建物)には適用されません。他人物売買(民法第561条)自体は有効に成立しますが、売主Aが真の所有者Cから所有権を取得して買主Bに移転しない限り、Bが善意無過失であっても、契約締結時点で当然に所有権を取得することはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第176条では、物権の移転は当事者の意思表示のみによって効力を生じるとされていますが、これは任意規定です。そのため、当事者間で「代金の完済までは所有権が移転しない」という特約(所有権留保)を付した場合はその特約が優先されます。したがって、契約締結時点では所有権はBに移転しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第121条により、取り消された行為は「初めから無効であったものとみなされる(遡及効)」と規定されています。強迫による売買契約の取消し(民法第96条1項)がなされると、その契約は遡及的に無効となり、土地の所有権は初めからBに移転しなかったことになり、Aに復帰します。</p>

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