2017年度 宅建士試験 問20
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地において、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合、その宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置や改造などの工事を命ずることができます(宅地造成及び特定盛土等規制法23条1項)。これを「改善命令」と呼び、放置すると災害の発生のおそれが大きい場合に、必要かつ相当な限度において行われます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、その土地の状況や、その土地で行われている工事の状況について報告を求めることができます(法25条)。この報告徴収権は、その工事が許可を要する「宅地造成等」に該当するかどうかにかかわらず行使できるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準について、政令で定める基準(全国一律の基準)では災害防止に十分でないと認められる場合には、都道府県の「規則」によって、その基準を強化することができます(法13条2項)。「条例」ではなく「規則」である点がポイントです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める技術的基準に適合する排水施設(地表水等を排除するためのもの)を除却する工事を行おうとする場合は、原則として工事着手の14日前までに都道府県知事への届出が必要です(法21条2項)。この規制は、区域内の安全性を維持するために設けられており、そもそも区域内において地表水等を排除するための排水施設は技術的基準に適合することが義務付けられているため、「技術的基準を満たす必要のない排水施設」として届出を不要とする例外規定は存在しません。したがって、後半部分の記述が誤りです。</p>
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