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法令上の制限

2017年度 宅建士試験 問21

土地とち区画整理くかくせいりほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、このにおいて「組合くみあい」とは、土地とち区画整理くかくせいり組合くみあいをいう。
1組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の 設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
4組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地区画整理法第45条第2項の規定により、組合が「事業の完成(同条1項4号)」を理由に解散しようとする場合は、都道府県知事の認可を受けなければなりません。解散事由のうち、総会の議決、定款の解散事由発生、事業の完成(または不能)による解散については、知事の認可が必須とされています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地区画整理組合において、施行地区内の宅地の所有権等を承継した者がいる場合、旧組合員が有していた権利義務は新所有者に移転します。これは、組合員が「施行地区内の宅地の所有者等」という地位に密接に結びついているためであり、承継人は当然に組合員の地位を引き継ぐことになります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第14条第2項により、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要がある場合には、7人以上が共同して「定款」及び「事業基本方針」を定め、都道府県知事の認可を受けることができます。本来は「事業計画」が必要ですが、先行設立の場合は「事業基本方針」で足りるとされています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地区画整理法第25条第1項(全員加入主義)によれば、組合員となるのは「施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者」のすべてです。借地権のみを有する者であっても、施行地区内の宅地に権利を持つ以上、当然にその組合の組合員となります。</p>

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