2017年度 宅建士試験 問23
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。所得税法第62条第1項・第2項によれば、生活に通常必要でない資産(主として保養の用に供する目的で所有する別荘等)について、災害により生じた損失の金額は、その損失を受けた日の属する年分、またはその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除することができます。通常の生活用動産等の損失(雑損控除)とは異なり、譲渡所得の範囲内で控除されるのが特徴です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金等の額が、その土地の価額の10分の5(50%)を超えるときは、所得税法第33条第1項および同法施行令第79条第1項により、資産の譲渡があったものとみなされ、「譲渡所得」として課税されます。本肢の「不動産所得として課税される」という点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。所得税法第33条第2項第1号により、たな卸資産(不動産業者における販売用土地等)の譲渡や、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、譲渡所得には含まれず、原則として「事業所得」として課税されます。したがって、不動産業者が継続的に行う土地の譲渡による所得を譲渡所得とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。所得税法第60条第1項第1号により、相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した資産を譲渡した場合、取得費や取得時期は「被相続人(前所有者)のものをそのまま引き継ぐ」ことになります。本肢のように「相続の時における価額(時価)」を取得価額として計算するわけではありません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く