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価格の評定

2017年度 宅建士試験 問25

地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。
2土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。
3標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。
4土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地鑑定委員会が官報で公示しなければならない事項は、地価公示法第6条に規定されています。具体的には、標準地の所在(地番)、単位面積当たりの価格、価格判定の基準日、地積及び形状、利用の現況などです。「前回の公示価格からの変化率」は公示事項に含まれていません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。地価公示法第2条第1項により、土地鑑定委員会が標準地の正常な価格を判定し、公示するのは「毎年1回」とされています。本肢は「毎年2回」としている点が誤りです。なお、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるという点は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。地価公示法第3条の規定通りです。標準地は、土地鑑定委員会が「自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域」において、「土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地」の中から選定されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地価公示法第1条の2において、都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、公示価格を「指標として取引を行うよう努めなければならない」とされています。これはあくまで努力義務であり、公示価格で取引を行う法的義務(強制力)はありません。</p>

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