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宅建業法

2017年度 宅建士試験 問26

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。
1建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において 200 万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は 216,000 円である。
2AがBから 48,600 円の報酬を受領し、CがDから 48,600 円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。
3Cは、Dから報酬をその限度額まで受領するほかに、法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。
4建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において 100 万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は 108,000 円である。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。居住用以外の建物(店舗等)の賃貸借において、権利金(権利設定の対価として支払われ、返還されない金銭)の授受がある場合は、その権利金の額を売買代金とみなして、売買の場合の報酬規定を準用して計算することができます(告示第四)。権利金200万円の場合、報酬の上限は200万円 × 5% = 10万円となります。本問の選択肢は消費税率8%時の計算(10万円 × 1.08 = 10.8万円)に基づいており、業者AとCがそれぞれ依頼者から受領できる上限額を合計すると、10.8万円 + 10.8万円 = 216,000円となります(税率10%なら11万円+11万円=220,000円)。なお、借賃に基づいた計算(9万円 + 消費税)よりもこの権利金に基づいた計算の方が高額になるため、こちらを限度額とすることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅建業者は原則として規定の報酬額を超えて金銭を受領できませんが、依頼者の依頼によって行われた「広告の料金」に相当する額については、報酬とは別に受領することが認められています(告示第七)。したがって、報酬とは別に広告代を受領できないとする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。重要事項の説明(法第35条)は、宅建業法上、宅建業者が媒介業務を行うにあたって当然に行うべき義務です。この義務の履行は報酬(仲介手数料)の範囲に含まれるものであり、報酬とは別に対価を受領することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。居住用建物の賃貸借の場合、たとえ権利金(返還されない金銭)の授受があったとしても、売買の規定を準用して報酬を計算することはできません(告示第四)。また、本肢の保証金は「全額返還されるもの」であり、そもそも権利金計算の対象にはなりません。したがって、この場合の報酬限度額の合計は、原則として借賃1か月分(9万円)に消費税を加算した額(税率8%なら97,200円、10%なら99,000円)となります。108,000円とする本肢は誤りです。</p>

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