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宅建業法

2017年度 宅建士試験 問29

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
2国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から 30 日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
3国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
4宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第 72 条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50 万円以下の罰金に処せられることがある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第65条第1項第3号の「業務に関し他の法令に違反し」における「業務」とは、宅地建物取引業の業務を指します。本肢のようにマンション管理業に関する不正行為は、宅地建物取引業の業務上の違反には当たらないため、法に基づく指示処分の対象にはなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第67条第1項によれば、業者の事務所の所在地を確知できない場合に、公告を経て免許を取り消すことができるのは「免許権者」に限られます。乙県知事免許を受けている業者Bに対し、免許権者ではない国土交通大臣が免許を取り消すことはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第70条第2項によれば、国土交通大臣は、その免許を受けた業者に対し業務停止処分等をしたときは、遅滞なく、その旨を「当該業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事」に通知しなければなりません。内閣総理大臣に通知するという規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第72条第1項に基づき、都道府県知事等は業務の適正な運営を確保するため、職員に事務所への立入検査をさせることができます。この立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、同法第83条第1項第6号の規定により、50万円以下の罰金に処せられることがあります。</p>

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