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権利関係

2017年度 宅建士試験 問3

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 共有者の一部の方から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
1共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
2AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
3DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
4GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。民法249条1項は「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と定めていますが、これは他の共有者を排除して独占的に使用できることを意味しません。判決文においても、共有者の一部の承認を得ただけの第三者は「承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできない」とされており、その前提として共有者自身も協議に基づかずに当然に排他的占有権原を持つわけではないことを示唆しています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。本肢は判決文の結論部分(後段)をそのまま反映した内容です。判決文では「第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない」としています。たとえ共有者間の協議がなくても、占有者の占有は「承認した共有者の持分に基づくもの」と認められる限度で正当化されるため、他の共有者Bは当然に明渡しを求めることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述です。本肢は判決文の冒頭部分(前段)に明確に反しています。判決文には「共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできない」と記されています。したがって、Fは承認しなかったEに対して建物全体を排他的に占有する権原を主張することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。民法255条において「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は跡継ぎのないまま死亡したときは、その持分は、他の共有者に帰属する」と定められています。したがって、共有者Gが持分を放棄した場合、その持分は他の共有者であるHに帰属することになります。</p>

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