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宅建業法

2017年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、このといにおいて「登録とうろく」とは、宅地建物取引士たくちたてものとりひきし登録とうろくをいうものとする。
1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
2宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150 戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の 10 日前までに、法第 50 条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
3宅地建物取引士資格試験合格後 18 月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
4宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から 30 日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。登録の移転は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する「事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」に限り、申請することができます(宅地建物取引業法第19条の2)。単に「住所を変更した」という理由だけでは登録の移転を申請することはできません。住所が変更になった場合は、登録先の知事に対して遅滞なく「変更の登録」を申請する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業者が、一棟のマンションの分譲のために案内所を設置し、契約の申込みを受ける場合、業務を開始する日の10日前までに、免許権者(本肢では甲県知事)および案内所の所在地を管轄する都道府県知事(本肢では乙県知事)の両方に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第50条第2項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、原則として申請前6月以内に行われる都道府県知事指定の講習(法定講習)を受講しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。試験合格から1年以内に交付を受ける場合はこの講習が免除されますが、本肢のCは合格後18月を経過しているため、受講が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業者が合併により消滅したときは、その日から30日以内に、その法人を代表する役員であった者が、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条第1項第2号)。</p>

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