2017年度 宅建士試験 問32
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
4宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。主たる事務所を移転し、その最寄りの供託所が変更になった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して「保管替え」を請求しなければなりません(宅地建物取引業法第29条1項前段)。本肢のように「取り戻した後に新たに供託する」という手順を踏む必要があるのは、有価証券を含めて供託している場合(二重供託の手続きが必要な場合)です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。事業開始後に新たに事務所を設置したときは、その事務所分の営業保証金を供託しなければならず、供託した後は「供託物受入れの記載のある供託書の写し」を添付して、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第26条2項において準用する同法第25条4項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。一部の事務所を廃止し、営業保証金が政令で定める額を超えたためにその超過額を取り戻そうとする場合は、原則として、還付請求権者に対して「6か月以上の期間」を定めて申し出るべき旨の公告をしなければなりません(宅地建物取引業法第30条2項、同条1項後段)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。還付が行われたことにより営業保証金に不足が生じた場合、宅建業者は免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けた日から「2週間以内」にその不足額を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第28条1項)。</p>
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