2017年度 宅建士試験 問33
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
2宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
3建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
4建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項により、重要事項の説明は「宅地若しくは建物を取得し、又は借りようとする者」に対して行うものとされています。売買の媒介の場合、説明の相手方は買主のみであり、売主(譲渡しようとする者)に対して書面を交付して説明する義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第12号、および同法施行規則第16条の4の3第3号により、代金に関する「金銭の貸借のあっせんの内容」および「当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、宅地の売買において説明しなければならない重要事項と定められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項第3号により、「私道に関する負担に関する事項」は、当該契約が「建物の貸借の契約以外のものであるとき」の説明事項とされています。したがって、建物の貸借の媒介においては、私道に関する負担について説明する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。「天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)」に関する定めがあるときのその内容は、宅地建物取引業法第37条第1項第10号に規定される「37条書面(契約書面)」の記載事項ですが、第35条の「重要事項説明」の事項には含まれていません。</p>
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