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宅建業法

2017年度 宅建士試験 問34

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
2宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることに装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘する行為は、法に違反する。
3宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
4宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第47条3号が禁止しているのは、手付金について「貸付けその他信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為です。当初提示した手付金の額を減額することは、単なる取引条件の変更(値引き等)に過ぎず、手付金を貸し付けたり、後払いを許可したりする「信用の供与」には該当しないため、法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第47条の2第3項、および同法施行規則第16条の11第1号ハにより、勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、および「勧誘を目的としていること」を告げずに勧誘を行うことは禁止されています。したがって、アンケート調査を装って目的を隠し勧誘する行為は法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第47条3号において「信用の供与」による契約締結の誘引が禁止されているのは、あくまで「手付金」についてです。媒介報酬(報酬)の支払いについて、分割受領に応じるなど信用の供与を行うことは、同条の禁止事項には含まれておらず、法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。手付金について貸付けその他信用の供与(手付金の分割払い、後払い、立替えなど)により契約を誘引する行為は、宅地建物取引業法第47条3号で禁止されています。これに違反した場合、指示処分や業務停止処分等の監督処分の対象となるほか、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又は併科)という罰則の適用を受けることがあります(法第79条1号)。</p>

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