2017年度 宅建士試験 問35
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第 49 条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
2宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
3宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
4宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法において、自ら貸主となって建物の賃貸借契約を締結する行為(自ら貸借)は「宅地建物取引業」の定義に含まれません(法第2条2号)。法第49条の帳簿の備付け・記載義務は「宅地建物取引業に関し取引のあつたつど」生じるものであるため、宅建業に該当しない自ら貸借の取引について帳簿に記載する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法第49条は、帳簿を「その事務所ごとに」備えなければならないと規定しています。したがって、主たる事務所に一括して備えることは認められず、従たる事務所(支店等)においても、それぞれの事務所における業務内容を記載した帳簿を備えておく必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第49条および施行規則第18条第1項により、帳簿の記載事項として「報酬の額」が定められています。これに違反して帳簿を備え付けず、または帳簿に記載すべき事項を記載しなかった場合は、法第65条第1項または第2項に基づき、指示処分の対象となります(あわせて50万円以下の罰金に処せられることもあります)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法第48条第3項に基づき事務所ごとに備える「従業者名簿」には、当該事務所の業務に従事するすべての者を記載しなければなりません。これには、専任の宅地建物取引士や正社員だけでなく、非常勤の役員やアルバイト、一時的に事務の補助のために雇用された者も含まれます。</p>
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