2017年度 宅建士試験 問36
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。
1宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。
2Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引物件及び顧客を募ることができる。
3宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第3条第4項の規定により、有効期間の満了の日までに免許の更新の申請があった場合、その申請に対する処分がなされるまでの間は、従前の免許はなお効力を有します。したがって、Aは処分がなされるまで、引き続き宅地建物取引業を営むことができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第12条第2項(無免許営業の禁止)により、免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示や、その業務に関する広告をすることが禁止されています。免許の申請中であっても、実際に免許を受ける前に広告を行い、顧客を募ることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。免許申請書には「他に事業を行っているときは、その事業の種類(兼業の種類)」を記載する必要がありますが(法第4条第1項第6号)、免許を受けた後にその内容に変更(兼業の開始や廃止)があったとしても、変更の届出を行う必要はありません。法第9条で届出が義務付けられているのは、商号・名称、役員の氏名、事務所の名称・所在地、専任の宅建士の氏名(法第4条第1項第1号から第5号まで)に限られています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第76条の規定によれば、宅建業者であった法人が合併により消滅した場合、その一般承継人(本肢では合併後存続する法人E)は、消滅した法人Dが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、宅地建物取引業者とみなされます。</p>
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