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宅建業法

2017年度 宅建士試験 問37

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第 35 条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
3宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
4宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第 35 条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときに宅地建物取引士証を提示する義務(法22条の4)がありますが、それとは別に、法35条の重要事項説明を行う際には、相手方の請求の有無にかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(法35条4項)。たとえ申込前に請求に応じて提示していたとしても、重要事項説明時の提示義務が免除されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登録の移転(法19条の2)は、登録先の知事の管轄外にある都道府県の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに行うことができますが、これはあくまで任意(「申請することができる」)です。したがって、他の都道府県の事務所の専任の宅地建物取引士になる場合であっても、必ず登録を移転しなければならないわけではなく、義務ではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第18条第1項によれば、宅地建物取引士の登録を受けるためには、試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験があること、または国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者(登録実務講習修了者など)であることが必要です。さらに、法に定める欠格事由に該当しないことも要件となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。従業者証明書(法48条1項・2項)と宅地建物取引士証(法22条の2)は、それぞれ異なる目的を持つ別個の証明書です。取引の関係者から請求があった際に提示すべきなのは「従業者証明書」であり、重要事項説明時に宅地建物取引士証の提示義務があるからといって、宅地建物取引士証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできません。</p>

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