2017年度 宅建士試験 問38
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
1Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ 37 条書面を交付した。
2Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37 条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
3Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37 条書面にその内容を記載しなかった。
4Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において瑕疵担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、瑕疵担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37 条書面にその内容を記載しなかった。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第37条第1項によれば、当事者を代理して契約を締結したときは、「その相手方」及び「代理を依頼した者」の双方に37条書面を交付しなければなりません。本肢では売主を代理して契約を締結していますが、買主にのみ交付し、代理を依頼した売主に交付していないため、法の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>手付金等の保全措置の概要は、法第35条(重要事項説明書)の記載事項ですが、法第37条の記載事項ではありません。37条書面に記載すべき事項は法に列挙されており、そこに該当しない事項を記載しなかったとしても法第37条の規定には違反しません。したがって、本肢の行為は違反とならず、これが正解です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第37条第1項第7号により、「契約の解除に関する定めがあるとき」は、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これは媒介によって契約が成立した場合であっても同様に義務付けられているため、定めがあるにもかかわらず記載しなかった本肢は、法の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第37条第1項第11号により、瑕疵担保責任(契約不適合責任)に関する特約を定めたときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。この記載義務は、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合であっても免除されません(8種制限と混同しないよう注意が必要です)。したがって、特約があるのに記載しなかった本肢は、法の規定に違反します。</p>
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