2017年度 宅建士試験 問39
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
イ Aは、平成 29 年 5 月 1 日に、Bに手付金 500 万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
ウ Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
エ Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【記述ア:誤り】営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、新たに従たる事務所(支店)を設置したときは、その増設分についても「主たる事務所(本店)」の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第25条第1項)。「従たる事務所の最寄りの供託所」に供託するわけではないため、本記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【記述イ:誤り】弁済業務保証金の還付を受けることができる者は、宅地建物取引業者と取引をした者のうち「宅地建物取引業者に該当する者を除く」と規定されています(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。本記述においてAは宅地建物取引業者であるため、Bとの取引において損害が生じても、弁済業務保証金から弁済を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【記述ウ:正しい】保証協会の社員がその地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の15)。本記述の内容はこの規定通りであり、正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【記述エ:正しい】保証協会の社員は、弁済業務保証金の還付が行われ、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。本記述の内容はこの規定通りであり、正しいです。</p>
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